利用規定

2019年6月15日

施設利用規定

本規定は、株式会社CDIが運営管理する施設、ビートルビルよこはま神奈川コワーキングスペース(以下総称して「本施設」という)の利用に関して定めるものです。

・第1条(運営管理会社)

本施設の運営管理会社は株式会社CDI(以下「会社」と言います。)があたります。

・第2条(目的)

本施設は、スペースを共有しながら独立した仕事を行う共働ワークスタイル、Co-Workingコワーキングを通じ相互尊重と価値観を共有し、一緒に働きつつ会員相互のコミュニケーションを深め、併せて、時間と場所に縛られない働き方の普及を寄与することを目的とします。

・第3条(会員及び利用者)

1.会社が本施設の利用を承認した方を会員といい、その種類は会社が定めます。尚、会員種類の廃止、利用条件の変更については事前に告知するものとします。

2.会員ならびに本施設を利用チケット、招待券、優待券等により利用する個人及び体験者、会員の同伴又は紹介その他により会員以外で会社が本施設の利用を認めた個人を総称して、利用者と称します。

・第4条(入会資格)

本施設会員は、次の各号の全部に適合する方に限ります。

1.本施設の目的と主旨に賛同し、本規定、細則その他会社の定める規則等を守れる方

2.健康状態に異常がなく、医師から外出を禁止されていない方

3.成年被後見人及び被保佐人でない方

4.暴力団、暴力団関係企業に属する者もしくは関係者又はこれらに準ずる反社会的勢力ではない方

5.定められた年齢以上の方および年齢に満たない方で会社が特に審査のうえ適切と認められた方

6.過去に除名となっていない方、過去に会員として在籍して会員・諸料金を滞納していない方

7.その他会社が入会に適さないと判断した以外の方

・第5条(入会手続き)

入会手続きについては以下の通りとします。

1.本施設の利用を希望される方は、まず面談をして、前号に定める事項の全部を完了し、会社の審査を経て、会社の承認を得られたときに会員資格が発生します。

2.所定の申込用紙所要事項を記載し、所定資料を提出して入会申込手続きを行い、会社が定める入会金、及び最初の会費、事務手数料を納入していただきます。(ドロップイン会員は別手続き)

3.最低入会継続期間3か月とする。

・第6条(入会金)

1.入会金は会社が別途定める金額とします。一旦支払われた入会金は理由の如何にかかわらず返金いたしません。但し、入会申込に際し行う会員資格審査のうえお断りした場合は、返金いたします。

2.会員は、入会時、再入会時、入会施設の移籍時、その他の手続において、会社が別に定める各種の事務手数料等の諸料金を支払うものとします。

・第7条(会費)

  1. 会費は会社が別に定める額とし、会員は会社が定める方式により会費をお支払いいただきます。尚、会員制ですのでご利用のない月も会費の支払いは必要となります。
  2. 会費の支払期日を経過してもなお支払いがなされない場合は、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について年利14.5%の額を、遅延損害金として会社が指定する期日までに支払うものとする。

・第8条(会費の返金)

年額一括払いにて会費を納入済みの会員種類においては、会費有効期限内に退会を申し出られた場合、第18条に従って所定の退会手続きの上、退会される月までの会費を月払い換算し、お支払い済み会費との差額を返金したします。尚、年額一括払い以外の納入済み会費は理由の如何にかかわらず返金いたしません。但し、入会申込に際し行う会員資格審査のうえお断りした場合は、返金いたします。

・第9条(利用資格)

次の各号に該当する方は本施設を利用できません。

1.飲酒・体調不良等により、正常に本施設を利用することができないと会社が判断した方

2.刃物等危険物をお持ちの方

3.会費、事務手数料等の滞納がある方

4.会社又は他の利用者との紛争が解決していない等、本施設を利用することが適当ではないと会社が判断した方

5.第4条の各号を満たすことができない方

・第10条(会員証)

1.会社は会員に資格を証するため会員証を交付します。

2.前項により会員証を交付された会員は本施設の入場に際して会員証を持参して掲示するものとします。

3.会員証は他人に貸与、譲渡できません。

4.会員は第15条により会員資格を喪失した場合、速やかに会員証を会社に返還するものとします。

・第11条(更新)

期間の定めのある会員が、利用期日締め日の30日前までに文書による退会の届出がない場合は、同一条件にて自動更新とさせていただきます。

・第12条(利用料)

利用者は本施設を利用する場合、会社が別に定める利用料を支払うものとします。

・第13条(施設利用)

1.会員はその種類に応じ本施設を利用できます。利用範囲については細則等に定めます。

2.会社は本施設の一部を予約制とし、利用時間を制限することができます。

3.会社は施設利用の円滑化を図るため施設の利用時間・利用回数・利用人数を制限することができます。

4.会社は下記の事由により施設の利用を制限することができます。

 (1)施設の改修、点検を行うとき

 (2)会社の主催する特別行事を開催するとき
5.21条に定める休業日においては、施設の利用はできません。

・第14条(会員資格の譲渡及び名義変更)

会員の資格は、会社が承認した場合を除き、他に譲渡及び名義変更はできません。又、担保差入等の処分もできません。

・第15条(会員資格の喪失)

会員が次の号のいずれかに該当した場合には、その資格を失います。

1.退会したとき

2.死亡したとき

3.法人会員が解散又は破産・民事再生・会社更生の申し立てを行ったとき又はされたとき

4.第4条に定める会員資格に適合しなくなったとき

5.第17条により除名されたとき 尚、会員資格の喪失時期は第2号、3号、4号及び5号については会員が該当したその時、第1号については第18条に記載する退会時期となります。

・第16条(禁止事項)

利用者は、本施設の利用に際して、以下の各号に該当する行為をしてはならないものとします。利用者が当該行為を行った場合、会社は利用者に対し、当該行為の中止、本施設の利用中止、本施設からの退去を求めることができます。

1.他の利用者や本施設のスタッフを殴打したり、身体を押したり、掴んだりする等の暴力行為

2.窃盗、痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令や公序良俗に反する行為

3.本施設の器具・備品等の破壊並びに備品等を持ち出す行為

4.本施設への落書き、指定場所以外での排泄等により本施設を汚損する行為

5.刃物など危険物を本施設へ持ち込む行為

6.物品販売や営業行為、ビラの配布、金銭の貸借、勧誘行為、署名活動、政治活動、宗教活動

7.酒気を帯びて本施設へ入室、利用する行為

8.会社の許可なく本施設の設備、備品や特定のスペースを独占する行為

9.他の利用者や本施設のスタッフを誹謗、中傷する言動

10.大声、奇声を発したり、他の利用者や本施設のスタッフの行く手を塞ぐ等の威嚇行為や迷惑行為

11.物を投げる、壊す、叩くなど、他の利用者や本施設のスタッフが恐怖を感じる危険な行為

12.他の利用者や本施設のスタッフを待ち伏せしたり、後をつけたり、みだりに話しかけたり、個人的交友を強要する等の行為

13.正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で本施設のスタッフを拘束する等本施設のスタッフの業務を妨げる行為

14.施設内での喫煙(電子タバコを含む)

15.許可なく本施設内の撮影をすること

16.動物を本施設内に持ち込むこと(盲導犬・介助犬等会社が認めた場合を除く)

17.指定箇所以外での携帯電話の使用

18. 郵便の取り扱いについての細則外の受取りや配送行為(下記受取禁止細則基準)

  (1)現金書留、代金引換郵便物等、内容証明郵便、特別送達郵便の特殊取扱郵便の受取り

  (2)保管が困難な荷物(生モノ、クール便、3辺合計200cm以上のもの、生き物、危険物等)

(3)個人名義の金融関連の類で請求書や明細を除くもの(クレジットカード作成、銀行口座開設、

証券口座開設等)

(4)金銭、証券、小切手など現金価値のあるもの(現金書留、郵便為替、小切手等)

(5)住民票の登録が疑われるもの(パスポート関連や年金関連の郵便物等)

(6)会社が取扱いに不適切と判断したもの

19. 許可なく名刺およびWEBサイト上に住所を表示する行為
20. 宿泊する行為

・第17条(除名)

会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、会社は該当会員を除名することができます。但し、

各号に該当する具体的事情によっては、会社は当該会員の是正を求めることができるものとし、会社

は是正の状況等を考慮の上、当該会員を除名するか否かの判断を行うものとします。

1.入会にあたり提出する書類に虚偽の申告をしたとき

2.会費その他諸支払いを滞納し、支払いの督促に応じない

3.入会後に資格条件に適合しない事由が判明したとき

4.他の会員との協調を欠き、その他設備の管理運営の秩序を乱したとき

5.その他、会員としての品位を損なうと認められる行為があったとき

6.本施設又は、会社の名誉又は信用が傷つけられたとき

7.正当な理由、申し出がない状態で3か月以上連絡、応答がないとき

8.施設利用に際して不当且つ不合理な要求をなすなどして会社・従業員・スタッフを著しく困惑させたとき

9.第16条のいずれかの号に該当する行為があったとき又は本規定、細則その他会社の定める規則

等に違反したとき

10.郵便物等もしくは電話連絡等の利用履歴または第三者からの被害の申し出等から刑事事件に本サービスを

利用している疑義がある場合

上記の理由により除名されたとき、会員は損害賠償の請求を行うことはできません。尚、会費の返金

に関しては、第8条を準用します。

・第18条(退会)

1.会員が退会する場合には、退会希望月の30日前までに所定の手続を経て、退会希望月の利用期日締

め日に退会できるものとします。尚、退会希望月の30日前までに所定の手続きを完了していない場

合は退会希望月の翌月利用期日締め日の退会となります。滞納の会費等がある場合は完納いただきま

す。会員は退会後も滞納の会費等がある場合には、お支払いの義務を負うものとします。

2.会員は退会解約日までに名刺、ホームページ等一切の資料より会社から提供された住所、電話番号等の

記載を削除しなければなりません。なお退会解約後に届く郵送物などは一切受け取りをしないものとします。

3.会員は退会解約後速やかに私物を撤去するものとします。撤去されない場合、会社の判断により処分す

るものとします。会員は損害賠償の請求を行うことはできません。処分代金は実費精算で請求書を発行、

期日までに支払うものとします。

4. 最低入会継続期間3か月に満たない退会解約の申し出の場合は、3か月の期間に足りる利用料金を支払

うことで退会解約できるものとします。

・第19条(運営管理)

本施設は次の各号に基づき、運営管理を行います。

1.本施設の運営管理は会社の責任において行います。

2.会社は本施設での利用者に提供するサービスを会社の判断で業務委託先に委託することができる

ものとします。

3.会員は本施設の運営管理について意見を述べることができます。

4.会員は、本施設の秩序の維持及び個人事情に応じた配慮から会員個々人の要望にお応えできない

場合があることを了解するものとします。

5.会員並びに会社は、利用者が快適に利用できるよう相互に尊重しあい、利用者は他の利用者も快

適に本施設を利用できるようお互いに配慮するものとします。

6.会社は施設の利用等、運営管理に関する規則を定め、かつこれを必要に応じ変更することができ

ます。

・第20条(諸規則の遵守)

利用者は本施設の利用に際し、所定の手続きを行うとともに、本規定、細則その他会社の定める規則

などに従うものとします。

・第21条(休業日)

毎月各施設の定める日、年末年始、夏季休業、設備点検・修理、施設の改装、並びに会社が別途定め

る日を休業日とします。

・第22条(営業時間)

各施設の定める営業時間とします。

・第23条(会社の免責)

1.利用者は本施設において、自己及び自己の所有物を自らの責任において管理するものとし、会社は本

施設内で発生した盗難・傷害その他の事故について会社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、一切

の賠償責任を負わないものとします。また、利用者相互の行為によって怪我、事故等が生じたときは、

当該利用者が各自の責任と費用においてこれを解決するものとします。

2.利用者は本施設の提供するサービスに対し、以下の可能性がありうる旨を予め承諾し、会社はこれに対

する責任を負わないものとする。

・郵便物の遅配、誤配、未配が生じること

・通信設備に一時な不具合が生じること

・第24条(利用者の責任)

利用者が本施設の利用に関して、会社、他の利用者、第三者に損害を与えたときは、その賠償をして

いただきます。又、会員が同伴もしくは紹介して本施設を利用される方については、同伴もしくは紹

介した会員が当該利用者と連帯して責任を負うものとします。

・第25条(諸料金の変更)

会社は、入会金・会費・利用料等を、社会・経済情勢の変動を勘定して改定することができます。会

社は入会金・会費・利用料等を改定する場合には、改定月の1ヵ月前までに会員に告知します。

・第26条(変更届)

会員は、氏名・住所・連絡先など入会申込書の記載事項に変更があった場合には速やかに会社に変更

届を提出するものとします。又会社の会員に対する緊急連絡等は届出住所・連絡先宛にすれば足りる

ものとします。

・第27条(閉鎖又は利用制限)

会社は次の各号により本施設の営業が不可能または著しく困難になった場合、本施設の全部又は一部

を閉鎖し、又は本施設の利用を制限することができ、同時にすべての会員との契約を解除することが

できます。予定されている事項については、本施設の全部を閉鎖する場合はその旨を3ヵ月前までに、

その他の場合はその旨を1ヵ月前までに会員に対して告知します。この場合、会員は、

その他名目の如何を問わず、損害賠償責任等の異議申し立てをすることができません。

1.法令が制定・改廃されたとき、又は行政指導を受けたとき

2.天災・地変その他不可抗力の事態が発生したとき

3.気象、災害、警報、注意報等により、安全に営業を行うことができないと会社が判断したとき

4.著しい社会・経済情勢の変化があったとき

5.法令に基づく点検・改善及び必要な施設改修などがある場合

6.会社が必要と認めたとき、その他やむをえない事由があるとき

尚、本条により本施設の利用を制限する場合において、以下に該当する場合には、会費有効期限に応じて

日割りにて会費を返金します。

(1)本施設の全部の利用制限が10日を超えたとき

・第28条(個人情報保護)

会社は、個人情報の取扱に関する個人情報保護ポリシーを策定し、遵守するとともに、利用者の個人情報をより安全、適切に取り扱います。個人情報保護ポリシーは会社のホームページに掲示します。

・第29条(拾得物)

1.利用者が本施設に忘れ物又は落とし物(以下「拾得物」という)をされた場合は、速やかにその旨を本施設に申し出るものとします。

2.会社は、会社が別に定める保管期間を経過した後に、拾得物を処分できるものとします。

また、会社は、食料品、生花など腐敗などにより衛生上の問題が生じると判断した場合、当該保管期間に関わらず拾得物を処分できるものとします。

3.拾得物を拾得された利用者は、本施設に当該拾得物を引き渡したことをもって、当該拾得物に関する一切の権利を放棄したものとみなします。

・第30条(規則等)

本規定に定めのない事項ならびに本施設の運営上必要な事項については、会社は別途細則、その他の規則、ルール等を定めます。

・第31条(規則等の改正)

会社は次の各号に基づき、規定等の改正を行います。

1.会社は、必要に応じて本規定及び細則等を改正することができます。会員は本規定及び細則等の改正が当然にすべての会員にその効力を及ぼすことを、あらかじめ承認するものとします。

2.会社は前項により規定等を改正するとき、改正の1ヵ月前までに会員に告知します。

・第32条(告知方法)

本規定における会員への告知方法は、本施設内への掲示と会社のホームページへの掲示とします。

・第33条(発行)

本規定は2014年9月7日より発行とします。

2019年4月1日改訂

2020年3月1日改訂